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平成十年九月十五日から十月二日までの間における前線による豪雨及び暴風雨により発生した災害についての激甚災害の指定並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令
平成十年政令第三百八十号
政令
· 条文 2 件 ·
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平成十年九月十五日から十月二日までの間における前線による豪雨及び暴風雨により発生した災害についての激甚災害の指定並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令について条文くんに質問できます。
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第一条
(激甚災害の指定及びこれに対し適用すべき措置の指定)
第二条
(法第八条第一項の政令で定める都道府県)