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被災者生活再建支援法施行令 第五条 (内閣府令への委任)

平成十年政令第三百六十一号政令
(内閣府令への委任)

第五条

この政令に規定するもののほか、この政令の実施のための手続その他必要な事項は、内閣府令で定める。

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