(免許に関する事項の登録等の手数料) 第二条 法第十六条第二項の政令で定める手数料の額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。一言語聴覚士名簿に免許に関する事項の登録を受けようとする者八千円二言語聴覚士免許証明書の書換え交付を受けようとする者四千六百円 e-Gov法令検索で第二条を開く ↗