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言語聴覚士法施行令 第二条 (免許に関する事項の登録等の手数料)

平成十年政令第二百九十九号政令
(免許に関する事項の登録等の手数料)

第二条

第十六条第二項の政令で定める手数料の額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

  1. 言語聴覚士名簿に免許に関する事項の登録を受けようとする者八千円
  2. 言語聴覚士免許証明書の書換え交付を受けようとする者四千六百円

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