条文くん法令検索 AIに質問する

動産・債権譲渡登記令 第二十一条 (事件の送付)

平成十年政令第二百九十六号政令
(事件の送付)

第二十一条

第十九条第四項の規定による事件の送付は、審査請求書の正本によってする。

e-Gov法令検索で第二十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「動産・債権譲渡登記令第二十一条(事件の送付)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二十条(個人情報の保護に関する法律の適用除外) 動産・債権譲渡登記令 目次 第二十二条(意見書の提出等) →