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動産・債権譲渡登記令 第二十一条 (事件の送付)
平成十年政令第二百九十六号
政令
(事件の送付)
第二十一条
法
第十九条第四項
の規定による事件の送付は、審査請求書の正本によってする。
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この条文が参照している条文
動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律 第19条
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動産・債権譲渡登記令 目次
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