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動産・債権譲渡登記令 第十九条 (行政機関の保有する情報の公開に関する法律の適用除外)

平成十年政令第二百九十六号政令
(行政機関の保有する情報の公開に関する法律の適用除外)

第十九条

登記申請書等については、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号)の規定は、適用しない。

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