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中央省庁等改革推進本部の組織等に関する政令 第七条 (本部の運営)

平成十年政令第二百二十号政令
(本部の運営)

第七条

この政令に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は、本部長が本部に諮って定める。

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