(募集機構債の引受け)
第六条
前二条の規定は、地方公共団体が募集機構債を引き受ける場合又は募集機構債の募集の委託を受けた者が自ら募集機構債を引き受ける場合においては、その引き受ける部分については、適用しない。
2前項の場合において、振替機構債を引き受ける地方公共団体又は振替機構債の募集の委託を受けた会社は、その引受けの際に、第四条第二項第三号に掲げる事項を機構に示さなければならない。
前二条の規定は、地方公共団体が募集機構債を引き受ける場合又は募集機構債の募集の委託を受けた者が自ら募集機構債を引き受ける場合においては、その引き受ける部分については、適用しない。
2前項の場合において、振替機構債を引き受ける地方公共団体又は振替機構債の募集の委託を受けた会社は、その引受けの際に、第四条第二項第三号に掲げる事項を機構に示さなければならない。
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。