(預金保険機構債令の一部改正に伴う経過措置)
第二十六条
証券市場整備法附則第三条の規定によりなお効力を有することとされる旧社債等登録法の規定が準用される預金保険機構債に係る預金保険機構債原簿については、第三十三条の規定による改正後の預金保険機構債令第九条第二項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
証券市場整備法附則第三条の規定によりなお効力を有することとされる旧社債等登録法の規定が準用される預金保険機構債に係る預金保険機構債原簿については、第三十三条の規定による改正後の預金保険機構債令第九条第二項の規定にかかわらず、なお従前の例による。