(機構債の発行の認可)
第十七条
機構は、預金保険法第四十二条第一項、第百二十六条第一項若しくは附則第二十条第一項、金融機能の再生のための緊急措置に関する法律(平成十年法律第百三十二号)第六十五条第一項、金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律(平成十年法律第百四十三号)第十六条第一項、株式会社産業再生機構法(平成十五年法律第二十七号)第四十九条第一項又は金融機能の強化のための特別措置に関する法律(平成十六年法律第百二十八号)第四十四条第一項の規定により機構債の発行の認可を受けようとするときは、機構債の募集の日の二十日前までに次に掲げる事項を記載した申請書を監督庁に提出しなければならない。
- 一機構債の発行を必要とする理由及びその発行の根拠となる法の規定
- 二
- 三機構債の募集の方法
- 四機構債の発行に要する費用の概算額
- 五前各号に掲げるもののほか、機構債の債券に記載しようとする事項
2前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
- 一第四条第一項各号に掲げる事項を記載した書面
- 二機構債の発行により調達する資金の使途を記載した書面
- 三機構債の引受けの見込みを記載した書面