条文くん法令検索 AIに質問する

預金保険機構債令 第十二条 (機構債の債券を発行する場合の機構債の質入れ)

平成十年政令第二十八号政令
(機構債の債券を発行する場合の機構債の質入れ)

第十二条

機構債の債券を発行する旨の定めがある機構債の質入れは、当該機構債に係る債券を交付しなければ、その効力を生じない。

e-Gov法令検索で第十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「預金保険機構債令第十二条(機構債の債券を発行する場合の機構債の質入れ)について教えてください」と聞く
← 第十一条(権利の推定等) 預金保険機構債令 目次 第十三条(機構債の質入れの対抗要件) →