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破綻金融機関等の融資先である中堅事業者に係る信用保険の特例に関する臨時措置法 第五十条 (株式会社日本政策金融公庫法等の改正に伴う経過措置)

平成十年法律第百五十一号法律
(株式会社日本政策金融公庫法等の改正に伴う経過措置)

第五十条

2前項に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

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