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金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律 第百六十四条 (その他の経過措置の政令への委任)

平成十年法律第百四十三号法律
(その他の経過措置の政令への委任)

第百六十四条

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

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