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金融機能の再生のための緊急措置に関する法律 第八十条

平成十年法律第百三十二号法律

第八十条

前条第一項若しくは第二項に規定する賄賂を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者は、三年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。

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