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金融機能の再生のための緊急措置に関する法律 第五十九条 (特定協定銀行による債権の取立て等の受託)

平成十年法律第百三十二号法律
(特定協定銀行による債権の取立て等の受託)

第五十九条

特定協定銀行は、金融機関等から回収が困難となった債権を買い取ることを業として行う株式会社であって内閣総理大臣が指定したもの又は金融機関等から債権の取立て又は処分の委託を受けたときは、当該株式会社又は当該金融機関等のために自己の名をもって、当該委託を受けた債権の取立て又は処分に関する一切の裁判上又は裁判外の行為を行う権限を有する。

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