条文くん法令検索 AIに質問する

金融庁設置法 第三十一条 (その他の経過措置の政令への委任)

平成十年法律第百三十号法律
(その他の経過措置の政令への委任)

第三十一条

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

e-Gov法令検索で第三十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「金融庁設置法第三十一条(その他の経過措置の政令への委任)について教えてください」と聞く
← 第三十五条(政令への委任) 金融庁設置法 目次 第二十七条(政令への委任) →