(建議) 第二十一条 委員会は、証券取引検査等の結果に基づき、必要があると認めるときは、金融商品取引の公正を確保するため、又は投資者の保護その他の公益を確保するために必要と認められる施策について内閣総理大臣、長官又は財務大臣に建議することができる。 e-Gov法令検索で第二十一条を開く ↗