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優良田園住宅の建設の促進に関する法律 第六条 (税制上の措置)
平成十年法律第四十一号
法律
(税制上の措置)
第六条
国又は地方公共団体は、優良田園住宅の建設の促進に関し、必要な税制上の措置を講ずるものとする。
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