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被災者生活再建支援法 第二十五条

平成十年法律第六十六号法律

第二十五条

支援法人の代表者又は支援法人の代理人、使用人その他の従業者が、支援法人の業務に関して前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、支援法人に対しても、同条の刑を科する。

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