第二十五条 支援法人の代表者又は支援法人の代理人、使用人その他の従業者が、支援法人の業務に関して前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、支援法人に対しても、同条の刑を科する。 e-Gov法令検索で第二十五条を開く ↗