(税率) 第八条 たばこ特別税の税率は、千本につき八百二十円とする。2租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第八十八条の二第一項の規定の適用を受ける製造たばこに係るたばこ特別税の税率は、前項の規定にかかわらず、千本につき五百円とする。 e-Gov法令検索で第八条を開く ↗