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一般会計における債務の承継等に伴い必要な財源の確保に係る特別措置に関する法律 第八条 (税率)

平成十年法律第百三十七号法律
(税率)

第八条

たばこ特別税の税率は、千本につき八百二十円とする。

2租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第八十八条の二第一項の規定の適用を受ける製造たばこに係るたばこ特別税の税率は、前項の規定にかかわらず、千本につき五百円とする。

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