条文くん法令検索 AIに質問する

一般会計における債務の承継等に伴い必要な財源の確保に係る特別措置に関する法律 第六条 (納税地)

平成十年法律第百三十七号法律
(納税地)

第六条

たばこ特別税の納税地は、たばこ税の納税地となる場所とする。

e-Gov法令検索で第六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「一般会計における債務の承継等に伴い必要な財源の確保に係る特別措置に関する法律第六条(納税地)について教えてください」と聞く
← 第五条(納税義務者) 一般会計における債務の承継等に伴い必要な財源の確保に係る特別措置に関する法律 目次 第七条(課税標準) →