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一般会計における債務の承継等に伴い必要な財源の確保に係る特別措置に関する法律
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一般会計における債務の承継等に伴い必要な財源の確保に係る特別措置に関する法律 第六条 (納税地)
平成十年法律第百三十七号
法律
(納税地)
第六条
たばこ特別税の納税地は、たばこ税の納税地となる場所とする。
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