条文くん法令検索 AIに質問する

一般会計における債務の承継等に伴い必要な財源の確保に係る特別措置に関する法律 第二百十二条 (その他の経過措置の政令への委任)

平成十年法律第百三十七号法律
(その他の経過措置の政令への委任)

第二百十二条

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

e-Gov法令検索で第二百十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「一般会計における債務の承継等に伴い必要な財源の確保に係る特別措置に関する法律第二百十二条(その他の経過措置の政令への委任)について教えてください」と聞く
← 第二百十一条(罰則に関する経過措置) 一般会計における債務の承継等に伴い必要な財源の確保に係る特別措置に関する法律 目次 第百五十七条(罰則に関する経過措置) →