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一般会計における債務の承継等に伴い必要な財源の確保に係る特別措置に関する法律
› 第百三十二条
一般会計における債務の承継等に伴い必要な財源の確保に係る特別措置に関する法律 第百三十二条 (政令への委任)
平成十年法律第百三十七号
法律
(政令への委任)
第百三十二条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
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