(その他の経過措置の政令への委任)
第百三十一条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
平成三十年十月一日から令和三年九月三十日までの間における前条の規定による改正後の一般会計における債務の承継等に伴い必要な財源の確保に係る特別措置に関する法律(以下この条において「新特別措置法」という。)の規定の適用については、次の表の第一欄に掲げる期間の区分に応じ、同表の第二欄に掲げる新特別措置法の規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句とする。
2前項の規定にかかわらず、平成三十年十月一日から令和元年九月三十日までの間における紙巻たばこ三級品に対する新特別措置法第十条第二項、第十一条第二項、第十二条第二項第一号、第十四条第一項、第十六条第三項及び第十七条第一項の規定の適用については、これらの規定中「千分の百八」とあるのは「千分の百三十四」と、「千分の八百九十二」とあるのは「千分の八百六十六」とする。
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。