(紙巻たばこ三級品に係るたばこ特別税の税率の特例)
第百三条
次の各号に掲げる期間内に、製造たばこの製造場から移出される紙巻たばこ三級品に係るたばこ特別税の税率は、一般会計における債務の承継等に伴い必要な財源の確保に係る特別措置に関する法律(次条第四項及び附則第百五条第四項において「特別措置法」という。)第八条第一項の規定にかかわらず、当該各号に定める税率とする。
- 一平成二十八年四月一日から平成二十九年三月三十一日まで千本につき四百五十六円
- 二平成二十九年四月一日から平成三十年三月三十一日まで千本につき五百二十三円
- 三平成三十年四月一日から令和元年九月三十日まで千本につき六百二十四円