条文くん法令検索 AIに質問する

地球温暖化対策の推進に関する法律 第六十八条

平成十年法律第百十七号法律

第六十八条

第六十六条第一項の罪は、日本国外において同項の罪を犯した者にも適用する。

2前条第一項の罪は、刑法第二条の例に従う。

e-Gov法令検索で第六十八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「地球温暖化対策の推進に関する法律第六十八条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第六十七条 地球温暖化対策の推進に関する法律 目次 第六十九条 →