条文くん法令検索 AIに質問する

地球温暖化対策の推進に関する法律 第四十二条

平成十年法律第百十七号法律

第四十二条

政府及び地方公共団体は、地球温暖化対策計画に定められた温室効果ガスの吸収の量に関する目標を達成するため、森林・林業基本法(昭和三十九年法律第百六十一号)第十一条第一項に規定する森林・林業基本計画その他の森林の整備及び保全又は緑地の保全及び緑化の推進に関する計画に基づき、温室効果ガスの吸収作用の保全及び強化を図るものとする。

e-Gov法令検索で第四十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「地球温暖化対策の推進に関する法律第四十二条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第四十一条(環境大臣による地球温暖化防止活動の促進) 地球温暖化対策の推進に関する法律 目次 第四十三条(国際温室効果ガス排出削減等協力事業の実施) →