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地球温暖化対策の推進に関する法律 第四十条 (地球温暖化対策地域協議会)

平成十年法律第百十七号法律
(地球温暖化対策地域協議会)

第四十条

地方公共団体、地域センター、地球温暖化防止活動推進員、事業者、住民その他の地球温暖化対策の推進を図るための活動を行う者は、日常生活に関する温室効果ガスの排出の量の削減等に関し必要となるべき措置について協議するため、地球温暖化対策地域協議会(以下「地域協議会」という。)を組織することができる。

2前項の協議を行うための会議において協議が調った事項については、地域協議会の構成員は、その協議の結果を尊重しなければならない。

3前二項に定めるもののほか、地域協議会の運営に関し必要な事項は、地域協議会が定める。

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