条文くん法令検索 AIに質問する

地球温暖化対策の推進に関する法律 第三十六条の九 (設立の認可等)

平成十年法律第百十七号法律
(設立の認可等)

第三十六条の九

機構の発起人は、定款を作成し、かつ、発起人が割当てを受ける設立時発行株式を引き受けた後、速やかに、定款及び事業計画書を環境大臣に提出して、設立の認可を申請しなければならない。

e-Gov法令検索で第三十六条の九を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「地球温暖化対策の推進に関する法律第三十六条の九(設立の認可等)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第三十六条の八(定款の記載又は記録事項) 地球温暖化対策の推進に関する法律 目次 第三十六条の十 →