(援助) 第二十二条の十四 国及び都道府県は、市町村に対し、地方公共団体実行計画の策定及びその円滑かつ確実な実施に関し必要な情報提供、助言その他の援助を行うよう努めるものとする。 e-Gov法令検索で第二十二条の十四を開く ↗