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地球温暖化対策の推進に関する法律 第二十二条の十四 (援助)

平成十年法律第百十七号法律
(援助)

第二十二条の十四

国及び都道府県は、市町村に対し、地方公共団体実行計画の策定及びその円滑かつ確実な実施に関し必要な情報提供、助言その他の援助を行うよう努めるものとする。

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