条文くん法令検索 AIに質問する

地球温暖化対策の推進に関する法律 第十七条 (主任の大臣)

平成十年法律第百十七号法律
(主任の大臣)

第十七条

本部に係る事項については、内閣法(昭和二十二年法律第五号)にいう主任の大臣は、内閣総理大臣とする。

e-Gov法令検索で第十七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「地球温暖化対策の推進に関する法律第十七条(主任の大臣)について教えてください」と聞く
← 第十六条(事務) 地球温暖化対策の推進に関する法律 目次 第十八条(政令への委任) →