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感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第六十五条の三 (権限の委任)

平成十年法律第百十四号法律
(権限の委任)

第六十五条の三

この法律に規定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる。

2前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができる。

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