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感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第六十四条の五 (期間の計算)

平成十年法律第百十四号法律
(期間の計算)

第六十四条の五

この法律又はこの法律に基づく命令に規定する期間の計算については、民法の期間に関する規定を準用する。

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