条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律
› 第六十四条の五
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第六十四条の五 (期間の計算)
平成十年法律第百十四号
法律
(期間の計算)
第六十四条の五
この法律又はこの法律に基づく命令に規定する期間の計算については、民法の期間に関する規定を準用する。
e-Gov法令検索で第六十四条の五を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第六十四条の五(期間の計算)について教えてください」と聞く
← 第六十四条の四(時効)
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 目次
第六十五条(不服申立て) →