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感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第六十四条の三 (先取特権の順位)

平成十年法律第百十四号法律
(先取特権の順位)

第六十四条の三

流行初期医療確保拠出金等その他この法律の規定による徴収金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする。

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