条文くん法令検索 AIに質問する

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第五十三条の十七

平成十年法律第百十四号法律

第五十三条の十七

厚生労働大臣は、前条第一項に規定する事態に対処するため特に必要があると認めるときは、生産可能業所管大臣(感染症対策物資等の生産の事業を行っていない者であって、当該感染症対策物資等を生産することができると認められるもの(以下この項及び第三項において「生産可能業者」という。)が営んでいる事業を所管する大臣をいう。同項において同じ。)に対し、生産可能業者に対して当該感染症対策物資等の生産の協力を求めるよう要請することができる。

2厚生労働大臣は、前項の規定による要請をしようとするときは、あらかじめ、事業所管大臣に協議するものとする。

3第一項の規定による要請を受けた生産可能業所管大臣は、自らが所管する事業を営む生産可能業者に対し、当該感染症対策物資等の生産の協力を要請するものとする。

e-Gov法令検索で第五十三条の十七を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第五十三条の十七について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第五十三条の十六(生産に関する要請等) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 目次 第五十三条の十八(輸入に関する要請等) →