条文くん法令検索 AIに質問する

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第三十六条の四十 (厚生労働省令への委任)

平成十年法律第百十四号法律
(厚生労働省令への委任)

第三十六条の四十

この節に定めるもののほか、流行初期医療確保措置に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。

e-Gov法令検索で第三十六条の四十を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第三十六条の四十(厚生労働省令への委任)について教えてください」と聞く
← 第三十六条の三十九(審査請求) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 目次 第三十七条(入院患者の医療) →