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感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第三十六条の十五 (流行初期医療確保拠出金の額)

平成十年法律第百十四号法律
(流行初期医療確保拠出金の額)

第三十六条の十五

前条第一項の規定により保険者等から徴収する流行初期医療確保拠出金の額は、新型インフルエンザ等感染症等に係る発生等の公表が行われた日の属する月から第三十六条の九第一項の政令で定める期間が経過する日の属する月までの期間において、流行初期医療確保措置が実施された月における流行初期医療確保措置に要する費用の二分の一に相当する額を基礎として、厚生労働省令で定めるところにより算定した保険者等に係る対象医療機関に対する診療報酬の支払額の割合に応じ、厚生労働省令で定めるところにより算定した額とする。

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