(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
附則第五十一条の規定(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第六十四条の改正規定に限る。以下この条において同じ。)の施行前に第五十一条の規定による改正前の感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(以下この条において「旧感染症法」という。)の規定によりされた指定等の処分その他の行為(以下この項において「処分等の行為」という。)又は第五十一条の規定の施行の際現に旧感染症法の規定によりされている指定の申請及び辞退の届出(以下この項において「申請等の行為」という。)で、第五十一条の規定の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、同日以後における第五十一条の規定による改正後の感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(以下この条において「新感染症法」という。)の適用については、新感染症法の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
2第五十一条の規定の施行前に旧感染症法の規定により地方公共団体の機関に対し報告をしなければならない事項で、第五十一条の規定の施行の日前にその報告がされていないものについては、これを、新感染症法の相当規定により地方公共団体の相当の機関に対して報告をしなければならない事項についてその報告がされていないものとみなして、新感染症法の規定を適用する。