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感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第二十六条の二 (結核患者に係る入院に関する特例)

平成十年法律第百十四号法律
(結核患者に係る入院に関する特例)

第二十六条の二

結核患者に対する前条第一項において読み替えて準用する第十九条及び第二十条の規定の適用については、第十九条第七項中「当該患者が入院している病院又は診療所の所在地」とあるのは「当該患者の居住地」と、第二十条第一項本文中「十日以内」とあるのは「三十日以内」と、同条第四項中「十日以内」とあるのは「十日以内(第一項本文の規定に係る入院にあっては、三十日以内)」と、同条第五項中「当該患者が入院している病院又は診療所の所在地」とあるのは「当該患者の居住地」とする。

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