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感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第百六十三条 (罰則に関する経過措置)

平成十年法律第百十四号法律
(罰則に関する経過措置)

第百六十三条

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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