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金融機関等が行う特定金融取引の一括清算に関する法律 第十五条 (金融機関等が行う特定金融取引の一括清算に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

平成十年法律第百八号法律
(金融機関等が行う特定金融取引の一括清算に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第十五条

第十三条の規定による改正後の金融機関等が行う特定金融取引の一括清算に関する法律第四条の規定は、施行日以後に更生手続開始の申立てがあった者により設定されている担保権の目的である財産について適用する。

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