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動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律
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動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律 第七十二条 (政令への委任)
平成十年法律第百四号
法律
(政令への委任)
第七十二条
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
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