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動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律 第五十二条 (政令への委任)

平成十年法律第百四号法律
(政令への委任)

第五十二条

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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