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美術品の美術館における公開の促進に関する法律 第十二条 (国が所有権を取得した登録美術品の公開)
平成十年法律第九十九号
法律
(国が所有権を取得した登録美術品の公開)
第十二条
国は、登録美術品の所有権を取得したときは、当該美術品を美術館において積極的に公開するよう努めるものとする。
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美術品の美術館における公開の促進に関する法律 目次
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