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特定家庭用機器再商品化法 第五条 (小売業者の責務)

平成十年法律第九十七号法律
(小売業者の責務)

第五条

特定家庭用機器の小売販売を業として行う者(以下「小売業者」という。)は、消費者が特定家庭用機器を長期間使用できるよう必要な情報を提供するとともに、消費者による特定家庭用機器廃棄物の適正な排出を確保するために協力するよう努めなければならない。

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