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大規模小売店舗立地法 第十四条 (報告の徴収)

平成十年法律第九十一号法律
(報告の徴収)

第十四条

都道府県知事は、この法律の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、大規模小売店舗を設置する者に対して報告を求めることができる。

2都道府県知事は、前項の規定により大規模小売店舗を設置する者に対して報告を求める場合において、特に必要があると認めるときは、その必要な限度において、政令で定めるところにより、当該大規模小売店舗において小売業を行う者に対し、参考となるべき報告を求めることができる。

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