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大規模小売店舗立地法 第十二条 (関係行政機関の協力)

平成十年法律第九十一号法律
(関係行政機関の協力)

第十二条

都道府県は、この法律の目的を達成するため必要があると認めるときは、関係行政機関又は関係地方公共団体に対し、協力を求めることができる。

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