条文くん法令検索 AIに質問する

投資事業有限責任組合契約に関する法律 第九条 (組合員の責任)

平成十年法律第九十号法律
(組合員の責任)

第九条

無限責任組合員が数人あるときは、各無限責任組合員は組合の債務について連帯して責任を負う。

2有限責任組合員は、その出資の価額を限度として組合の債務を弁済する責任を負う。

3有限責任組合員に組合の業務を執行する権限を有する組合員であると誤認させるような行為があった場合には、前項の規定にかかわらず、当該有限責任組合員は、その誤認に基づき組合と取引をした者に対し無限責任組合員と同一の責任を負う。

e-Gov法令検索で第九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「投資事業有限責任組合契約に関する法律第九条(組合員の責任)について教えてください」と聞く
← 第八条(財務諸表等の備付け及び閲覧等) 投資事業有限責任組合契約に関する法律 目次 第十条(財産分配の制限) →