(組合員の責任)
第九条
無限責任組合員が数人あるときは、各無限責任組合員は組合の債務について連帯して責任を負う。
2有限責任組合員は、その出資の価額を限度として組合の債務を弁済する責任を負う。
3有限責任組合員に組合の業務を執行する権限を有する組合員であると誤認させるような行為があった場合には、前項の規定にかかわらず、当該有限責任組合員は、その誤認に基づき組合と取引をした者に対し無限責任組合員と同一の責任を負う。
無限責任組合員が数人あるときは、各無限責任組合員は組合の債務について連帯して責任を負う。
2有限責任組合員は、その出資の価額を限度として組合の債務を弁済する責任を負う。
3有限責任組合員に組合の業務を執行する権限を有する組合員であると誤認させるような行為があった場合には、前項の規定にかかわらず、当該有限責任組合員は、その誤認に基づき組合と取引をした者に対し無限責任組合員と同一の責任を負う。