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投資事業有限責任組合契約に関する法律 第三十八条 (罰則の適用に関する経過措置)

平成十年法律第九十号法律
(罰則の適用に関する経過措置)

第三十八条

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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