(管轄登記所及び登記簿) 第二十五条 組合契約の登記に関する事務は、組合の主たる事務所の所在地を管轄する法務局若しくは地方法務局若しくはこれらの支局又はこれらの出張所が管轄登記所としてつかさどる。2登記所に、投資事業有限責任組合契約登記簿を備える。 e-Gov法令検索で第二十五条を開く ↗