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大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律 第十条 (関連施策の推進)

平成十年法律第五十二号法律
(関連施策の推進)

第十条

経済産業大臣は、特定研究成果の活用において中小企業者が果たす重要な役割に鑑み、研究開発、特定研究成果の活用に関する情報の提供その他の関連施策を効果的に推進するよう努めるものとする。

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