(関連施策の推進) 第十条 経済産業大臣は、特定研究成果の活用において中小企業者が果たす重要な役割に鑑み、研究開発、特定研究成果の活用に関する情報の提供その他の関連施策を効果的に推進するよう努めるものとする。 e-Gov法令検索で第十条を開く ↗